会社設立すると何が変わる?

個人事業主が会社設立をすると、社会的な信用が高くなり、銀行の融資なども受けやすくなります。
しかし、それ以上に大きな違いが、税金の納め方です。
これは、自身の収入に直結する問題ですから、きちんと理解してから会社設立するようにしてください。

個人事業主の場合、税金と社会保険料として、所得税、住民税、事業税、国民健康保険、国民年金を支払うことになります。
これが、会社設立をした場合、会社は法人住民税、法人税、法人事業税、健康保険と厚生年金の半額を支払い、代表取締役になったあなたは、自分の所得税、住民税、健康保険と厚生年金の半額を支払う必要があります。

これだけ聞くと、支払うものが増えたように感じるかもしれませんが、それは間違いです。
例えば、個人事業主の所得税の税率は最高37%ですが、法人事業税は30%です。

その他、経費として処理できる範囲も広くなります。
所得税を大きく節税できることになります。
欠損金や減価償却に関する規定に関しても、多くのケースで会社設立をした方が有利になっています。

参照:手数料0円での会社設立|税理士法人みなと東京会計

一方、デメリットとしては、帳簿の記載が難しいということがあります。
自分で仕事をしながら会計処理もするというのは、なかなか大変なものです。税理士などと契約をしないと、処理しなくてはいけないレシートがたまってしまって期末に焦る、ということになりかねません。
また、社会保険料は、金額が一律である国民年金と違い、報酬によって変わりますから、場合によっては高額になる可能性もあります。

会計年度にも違いがあります。
個人事業主は、必ず1月から12月をひとつの期として、3月15日までに所得税の申告をしなくてはいけません。
しかし、会社設立をした場合、会社の会計期は自由に決めることができますから、会社の繁忙期を避け、決算手続がしやすい時期にするなどの調整も可能となっています。

会社設立を考えている方は、しっかりと考えて行動しましょう。